このようなご要望がある方はまずお問い合わせください
  • 父の入所費用を父の口座から支払いたいが、認知症で手続きができない。
  • 相続人に判断能力が不十分な人がいるため、遺産分割協議ができない。
  • 一人暮らしの母が最近消費者被害にあっているようで心配だ。
  • 認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたい。
  • 施設にいる母の年金を家族が勝手に使っているようだ。
  • 両親が死亡した後、知的障害のある子の生活が心配。
  • 寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄妹から疑われている。

任意後見制度の3つのメリット

MERIT01

後見人を自ら選ぶことができる

ま任意後見制度では、自分の気に入った人を後見人に選ぶことができます。信頼できる息子を指定することもできますし、弁護士を指定することなども可能です。

※法定後見制度では、裁判所が後見人を選任してしまうので、自分の意思で選ぶことができません。

MERIT02

任意後見監督人 が不適切な行為を防止

任意後見制度を利用すると、家庭裁判所において任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人とは後見人を監督する業務を行う人です。

後見人が不適切な行為を行った場合には、任意後見監督人が後見人を解任する等の対応をします。このように、第三者の監督によって、後見業務が適切に行われやすい点も任意後見制度のメリットです。

MERIT03

後見内容を自由に定められる

任意後見制度の場合、後見契約の内容を自分で設定することができるので、安心して望みとおりの後見を受けることができます。

※法定後見では後見人の判断で後見業務が行われるので、どのような後見業務が行われるか本人にはわかりません。

あわーずが締結できる契約内容例
  • 要介護申請の認定の申請、認定に関する承認・異議申し立て等
  • 介護契約・その他の福祉サービスの利用契約
  • 有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約
  • 財産の保存・管理(預貯金の管理等

上記以外でも気軽にご相談ください。

任意後見制度の種類

任意後見契約には、本人の生活状態や健康状態によって、次の3つの利用形態があります。このなかから本人が自由に選ぶことができます。

将来型:任意後見契約

通常、任意後見契約を締結するときは、同時に生活支援や療養看護、財産管理などに関することについての委任契約を結びます。このタイプは、後述の「移行型」のような委任契約は結ばず、任意後見契約のみを締結して、判断能力が低下してから任意後見人の保護を受けるというものです

移行型:任意後見契約

最も使い勝手がよく、任意後見制度の良さが発揮できるタイプの契約。任意後見契約の締結と同時に、生活支援や療養看護(見守り契約)、財産管理など(任意代理人契約)に関する委任契約を締結します。判断力が低下する前は、委任契約に基づく見守り事務・財産管理などを行い、本人の判断能力低下後に任意後見に移行していきます。

即効型:任意後見契約

任意後見契約を締結した後、ただちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うというものです。契約時にすでに判断能力が低下し始めていて、すぐに任意後見を開始したいという場合には、「即効型」任意後見契約を結ぶといいでしょう。

任意後見制度の流れ

SRの具体的なサービス例

  • 成年後見制度に関するご相談を承り、ご要望をヒアリングしたうえで最適なせービス・制度をご紹介いたします。
  • 煩雑化している申し立て手続きを代行いたします
  • 後見人を請け負うことも可能です。法人として受託するには登記簿謄本の目的欄に後見人の受託についての記載を追加する必要があります。事前に会って話をしてからご依頼したい場合もお問い合わせください。
  • 社会保険労務士の特性を生かし、成年後見制度に関する事例で併用できる障がい年金や傷病手当、介護保険、遺族年金等の領域もご相談を承ります。
報酬額例
– 成年後見制度に関するご相談:無料
– 契約後:有料(金額は要相談)