任意代理人契約
自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、
代理権を与える人を選んで、具体的な管理内容を本人の意志に基づき
自由に定めて委任するものです。
自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、
代理権を与える人を選んで、具体的な管理内容を本人の意志に基づき
自由に定めて委任するものです。
任意成年後見制度は判断能力が低下してからしか後見が開始されない一方で任意代理人契約は判断力の減退がない段階からでも利用できる
・成年後見制度と比べて委任契約の内容の自由度が高い
・ 任意代理契約には、本人に代わり任意代理人を監督する役割の人間がいない ため、契約を結ぶ本人や家族が任意代理人の仕事ぶりをチェックする必要がある。
身体が不自由になっても、判断能力があるうちは任意代理人契約で対応できますが、断能力が低下した場合には任意代理人契約では対応できません。このような場合に備えて、任意代理人契約は任意後見契約と同時に締結する場合も多いです。両方の契約を交わし定期的に訪問することによって、判断能力低下の兆候を見逃さずスムーズに任意後見契約に移行することができます。