このようなご要望がある方はまずお問い合わせください
  • 一人暮らしの母が最近 消費者被害にあっているようで心配だ。
  • 両親が死亡した後、知的障害のある子の生活が心配。
  • 父の入所費用を父の口座から支払いたいが、認知症で手続きができない。
  • 相続人に判断能力が不十分な人がいるため、遺産分割協議ができない。
  • 認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたい。
  • 施設にいる母の年金を家族が勝手に使っているようだ。
  • 寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄妹から疑われている。

後見人の役割

具体的には、判断能力が不十分なご本人に代わり、現金、預貯金、不動産などの管理、税務処理、医療や介護に関する契約、
施設への入所契約などを管理して、本人が日常生活に困らないように保護・支援します。
成年後見人は、本人が亡くなるまで本人のために活動する義務を広く負うことになります。
財務管理
  • 現金・預貯金の管理
  • 不動産の管理
  • 収支の管理
  • 金融商品の管理
  • 税務処理
様々な契約
  • 医療に関する契約
  • 施設への入所契約
  • 介護に関する契約
  • 生活・看護に関する契約

※成年後見人の職務は、法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは含まれていません。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、対象となる方の判断能力によって、大きく2つに分けられます。
任意後見と法定後見の違い
  任意後見 法定後見
後見人の選任 本人が自分で選ぶ 家庭裁判所が選任する
後見の開始 本人が元気な時に契約締結し、本人の判断能力が低下したら申立て、選任の上後見開始 本人の判断能力が低下したら申立て、選任の上後見開始
後見の内容 本人が自分の意思で内容を決める 家庭裁判所が定める範囲で後見人の判断で行う
後見人の権限 取消権がない 取消権がある
POINT01

後見人を自由に選択できるかどうか

任意後見は自分で後見人を選んで自分の意思で契約するのに対し、法定後見は裁判所の判断で後見人が選任されることです。任意後見人の場合には、自分で気に入った人や信頼できる人を選んでその人に将来任意後見人になってもらうように依頼する事ができますが、法定後見の場合には、裁判所が後見人を選任するので、自分の気に入った人を選ぶことはできません。

POINT02

自分の意思で後見の内容を決められるかどうか

任意後見の場合には、自分の意思で後見の内容を決めることができます。たとえば、金銭の管理方法や処分方法、使い方などを指定することもできますし、自分が入居する施設や病院の指定などもすることができますので、事前に自分でよさそうな施設を見つけて指定しておくことなども可能です。

POINT03

本人の意思があるかどうか

任意後見契約の場合には、自分が元気なうちに契約をして、任意後見を利用することを決めることができます。これに対し、法定後見の場合には、自分の判断能力が低下したときに裁判所が後見を開始してしまうので、自分の意思とは無関係に後見が行われてしまいます(ただし、補助人の場合には本人の同意がないと補助人が選任されません)。