成年後見制度
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。
預貯金の管理や福祉サービスの手続きなど本人に代わって権利や財産を守ります。
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。
預貯金の管理や福祉サービスの手続きなど本人に代わって権利や財産を守ります。
※成年後見人の職務は、法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは含まれていません。
任意後見 | 法定後見 | |
---|---|---|
後見人の選任 | 本人が自分で選ぶ | 家庭裁判所が選任する |
後見の開始 | 本人が元気な時に契約締結し、本人の判断能力が低下したら申立て、選任の上後見開始 | 本人の判断能力が低下したら申立て、選任の上後見開始 |
後見の内容 | 本人が自分の意思で内容を決める | 家庭裁判所が定める範囲で後見人の判断で行う |
後見人の権限 | 取消権がない | 取消権がある |
任意後見は自分で後見人を選んで自分の意思で契約するのに対し、法定後見は裁判所の判断で後見人が選任されることです。任意後見人の場合には、自分で気に入った人や信頼できる人を選んでその人に将来任意後見人になってもらうように依頼する事ができますが、法定後見の場合には、裁判所が後見人を選任するので、自分の気に入った人を選ぶことはできません。
任意後見の場合には、自分の意思で後見の内容を決めることができます。たとえば、金銭の管理方法や処分方法、使い方などを指定することもできますし、自分が入居する施設や病院の指定などもすることができますので、事前に自分でよさそうな施設を見つけて指定しておくことなども可能です。
任意後見契約の場合には、自分が元気なうちに契約をして、任意後見を利用することを決めることができます。これに対し、法定後見の場合には、自分の判断能力が低下したときに裁判所が後見を開始してしまうので、自分の意思とは無関係に後見が行われてしまいます(ただし、補助人の場合には本人の同意がないと補助人が選任されません)。