「法定後見制度」は、認知症や知的障害・精神障害などにより、
判断能力が不十分な人を対象としている制度であり、
すでに認知症の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。
「法定後見制度」は、認知症や知的障害・精神障害などにより、
判断能力が不十分な人を対象としている制度であり、
すでに認知症の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書などの書類を提出します。
家庭裁判所は、申し立て書類やご本人、申立人に面談するなどして、調査を行います。 ご本人の判断能力について鑑定が行われることもございます。
家庭裁判所は、申し立て書類やご本人、申立人に面談するなどして、調査を行います。 ご本人の判断能力について鑑定が行われることもございます。
本人、申立人及び専念貢献等に選ばれた人に、審判の結果が告知または通知されます。
法務局に登記されます。戸籍には記載されません。
本人、申立人及び成年後見人等に選ばれた人に、審判の結果が告知または通知されます