判断能力が十分備わっているうちに、将来発生するかもしれない認知症などに備えて、
あらかじめ支援者(任意後見人)を決めて「任意後見契約」を結んでおき、
認知症などにより判断能力が低下したときには、支援者(任意後見人)が、財産管理や身上監護をしてくれるものです。
判断能力が十分備わっている内に、ご本人の判断で支援者や支援の内容を自由に決めておくことができます。
判断能力が十分備わっているうちに、将来発生するかもしれない認知症などに備えて、
あらかじめ支援者(任意後見人)を決めて「任意後見契約」を結んでおき、
認知症などにより判断能力が低下したときには、支援者(任意後見人)が、財産管理や身上監護をしてくれるものです。
判断能力が十分備わっている内に、ご本人の判断で支援者や支援の内容を自由に決めておくことができます。
ま任意後見制度では、自分の気に入った人を後見人に選ぶことができます。信頼できる息子を指定することもできますし、弁護士を指定することなども可能です。
※法定後見制度では、裁判所が後見人を選任してしまうので、自分の意思で選ぶことができません。
任意後見制度を利用すると、家庭裁判所において任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人とは後見人を監督する業務を行う人です。
後見人が不適切な行為を行った場合には、任意後見監督人が後見人を解任する等の対応をします。このように、第三者の監督によって、後見業務が適切に行われやすい点も任意後見制度のメリットです。
任意後見制度の場合、後見契約の内容を自分で設定することができるので、安心して望みとおりの後見を受けることができます。
※法定後見では後見人の判断で後見業務が行われるので、どのような後見業務が行われるか本人にはわかりません。
上記以外でも気軽にご相談ください。
通常、任意後見契約を締結するときは、同時に生活支援や療養看護、財産管理などに関することについての委任契約を結びます。このタイプは、後述の「移行型」のような委任契約は結ばず、任意後見契約のみを締結して、判断能力が低下してから任意後見人の保護を受けるというものです
最も使い勝手がよく、任意後見制度の良さが発揮できるタイプの契約。任意後見契約の締結と同時に、生活支援や療養看護(見守り契約)、財産管理など(任意代理人契約)に関する委任契約を締結します。判断力が低下する前は、委任契約に基づく見守り事務・財産管理などを行い、本人の判断能力低下後に任意後見に移行していきます。
任意後見契約を締結した後、ただちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うというものです。契約時にすでに判断能力が低下し始めていて、すぐに任意後見を開始したいという場合には、「即効型」任意後見契約を結ぶといいでしょう。